下記のとおり周知依頼ががありましたのでお知らせいたします。
全国の法務局では,平成26年度以降,毎年,休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行っています。
休眠会社又は休眠一般法人について,法務大臣による公告及び登記所からの通知がされ,この公告から2か月以内に役員変更等の登記又は事業を廃止していない旨の届出をしない場合には,みなし解散の登記がされます(この一連の手続を「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」といいます。)。
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